2009-03-17 第171回国会 参議院 法務委員会 第3号
去年の年末、そして今年の一月に追起訴されましたが、京都家裁の書記官、これ裁判の手続とか仕組みとか判決とか、ある意味じゃ裁判所のそういう機能を悪用するだけして、まず振り込め詐欺に使われた、凍結された口座から四百万円ぐらい詐取したというのが最初の起訴でございましたが、その後は、例えば知人名義で差し押さえた供託金であってみたり、また成年後見制度を勧めておいて、その成年後見制度で申請してきた資産家の資産を横取
去年の年末、そして今年の一月に追起訴されましたが、京都家裁の書記官、これ裁判の手続とか仕組みとか判決とか、ある意味じゃ裁判所のそういう機能を悪用するだけして、まず振り込め詐欺に使われた、凍結された口座から四百万円ぐらい詐取したというのが最初の起訴でございましたが、その後は、例えば知人名義で差し押さえた供託金であってみたり、また成年後見制度を勧めておいて、その成年後見制度で申請してきた資産家の資産を横取
架空名義の預金、あるいは事実上妻名義の預金、知人名義の預金、しかし、真実は債務者本人のものだというようなことが何らかの状況で立証されてしまったような場合は、そういう自分名義ではない財産を開示しなかった、そういう場合に、過料の制裁、刑事罰、受けるんでしょうかね。 刑事罰というのは非常にシビアですから、お聞きします。
また、日本織物加工の株式に関するインサイダーにつきましては、同社が第三者割り当て増資を行うということを決定したという重要事実を知ったその割り当て先の会社の代理人であり弁護士である者が、その事実が公表される前に知人名義などを使用して同社の株式を買い付けたという事件でございます。
それから三つ目には、親戚や知人名義をかりる、いわば借名と申しますか、このようなものがございまして、こういう形で一般的にはマル優の不正利用の事例が見受けられるという調査結果になっております。私どもとしては、こういうことではマル優の制度の適正な運用になりませんものですから、銀行等に対しましては、業種団体等を通じましていろいろ指導をお願いしているわけでございます。
限度オーバーしてマル優を利用しておるものとか、あるいは住所氏名が架空のものでございますとか、親戚、知人名義を利用しておるものでありますとか、いろいろなものがございますが、全体から見ますとその不正に加担している例がそれほど多くはないではないかというふうには思います。
などの審査等に関する職務を掌理しておりますが、昭和五十八年二月ごろから五十九年五月ごろまでの間、計十三回にわたり、オリエンタルマシン社社長辻宏志から、同社が大阪大学にワードプロセッサーを納入するに際し、予算措置を講じ、同社と随意契約を結ぶように有利なあるいは便宜な取り計らいを受けたことの謝礼として、そしてまた、今後も同様の取り計らいを受けたいという趣旨のもとに、そういう理解をしながら供与されて、知人名義
業者の選定、契約内容などの審査等に関する職務を処理している者であるが、昭和五十八年二月ごろから五十九年五月ごろまでの間、計十三回にわたり、オリエンタルマシン社社長辻宏志から、同社が大阪大学にワードプロセッサーを納入するに際し予算措置を講じ、同社と随意契約を結ぶように有利、便宜な取り計らいを受けたことの謝礼、あるいは今後も同様の取り計らいを受けたい趣旨のもとに供与されるものであることを知りながら、知人名義
なお、以上のほか同局の職員の染谷和人でございますが、石神井公園駅前郵便局におきまして、昭和四十九年五月七日預かった保険料の五万四千三百二十円を、それからまた昭和五十年二月二十八日便宜預かり保管中の知人名義の冊子式定額貯金証書によりまして貸付を受けまして五十一万八千二十七円、合計いたしますと、五十七万二千三百四十七円を領得したということでございます。